総務省は2009年8月25日,「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」の第2回会合を開催し,「Google社のストリートビューに代表される道路周辺映像サービスは個人情報保護法の規制対象外」と結論づけていた第一次提言案に対するパブリックコメントを公開した。多く意見が寄せられたのが,「道路周辺映像サービスから得られる画像を二次利用することで,差別を助長する動きがある」というものだった。具体的には,ストリートビューを使って,「被差別部落が撮影されている画像のURLを,掲示板上で示している」(反差別・人権研究所みえ)「被差別地域や在日部落等の所在を文字情報として書き込み,再発信される」(部落解放同盟香川県連合会)というものだ。

 第一次提言案では画像の二次利用による権利侵害の可能性は指摘していたが,具体的な対策は記述していなかった。今回は第一次提言案に対し,権利侵害があった場合はプロバイダ責任制限法などによって侵害情報の削除や情報を書き込んだ者の情報を開示するといった対処が可能であることを記載した。さらにGoogle社といったサービス提供者にも,公開する画像の悪用を禁止する注意喚起や警告の表示や,画像の削除申請に速やかに応じる体制作りといった対処を求めることとした。