米DISH Network(旧EchoStar Communications)と米TiVoとの特許侵害訴訟において,連邦巡回控訴裁判所は,DISHに対する米連邦地方裁判所の命令執行を保留する判断を下した。これを受け,DISHは米国時間2009年7月1日に「執行猶予の必要性を証明していることが認められて満足している」とのコメントを発表した。

 一方,TiVoは7月2日に声明を発表し,「いったん控訴裁で審議が再開すれば,地裁の判断が支持されると確信している。前回の控訴審でも地裁の命令執行を一時停止したが,最終的にDISHの言い分を認めない判断が下った」と述べた。

 両社の係争は,TiVoが2004年にタイム・ワープ特許を侵害されたとしてEchoStarを提訴したことに始まる(関連記事:米TiVo,「タイム・ワープ」の特許侵害で米EchoStarを提訴)。2006年6月にテキサス州東部地区の連邦地方裁判所はタイム・ワープ特許の有効性を認定し,EchoStarがTiVoの知的財産を侵害したとして損害賠償の支払いを命じた。EchoStarは上訴したが,控訴裁判所は地裁の判決を支持した。

 また2009年6月2日に,DISHが問題とされるデジタル・ビデオ・レコーダ(DVR)に手を加えることで恒久的差し止め命令の回避を試みたとして,地裁が法廷侮辱罪を適用し,1億300万ドルの追加支払いを命じた。DISHはこれを不服としてすぐに上訴し,控訴裁判所での判決が下るまで同技術を引き続き提供できるよう求めた。ワシントンの控訴裁判所はすでに,地裁による命令執行の一時停止を認めている(関連記事:DISHとTiVoとの特許訴訟,控訴裁が命令執行の保留申し立てを認める)。

 連邦巡回控訴裁判所は,管轄の巡回区を対象にする他の控訴裁判所とは異なり,地域に関係なく,特許,貿易,商標などの問題を,訴訟の種類に応じて扱っている。

[DISHの発表資料]
[TiVoの発表資料]