総務省は2009年4月24日,4月19日にソフトバンクモバイルの携帯電話でデータ通信サービスが利用できなくなった事故(関連記事)について行政指導をした。再発防止策の検討,設備の適切な管理,ユーザーへの事故情報周知などを実施するよう通達した。

 総務省では,ソフトバンクモバイルから事故の報告を受け,システムの信頼性向上に向けた取り組みや障害の極小化対策,ユーザーへの事故内容の周知が十分でなかったと判断した。

 電気通信事業法施行規則第58条において,重大な事故とは「停止または品質の低下を受けた利用者の数が3万以上」あるいは「停止時間または品質の低下の時間が2時間以上」と定義される。今回の事故は,影響を受けたユーザーが最大1575万と大規模で,障害時間が約4時間と長いことを問題視した。

 同省は,ソフトバンクモバイルの事故に対して2008年5月14日にも行政指導をしている(関連記事)。その後は2008年10月15日,2009年1月20日,2月9日にも3件の事故が発生しているという。このような再度にわたる事故の発生は利用者の利益を阻害するとして改善を求めた。