総務省は2009年2月25日,「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン」をとりまとめて公表した。同省では,「放送コンテンツの製作取引の適正化の促進に関する検討会」(座長:舟田正之立教大学法学部教授)を開催し,放送コンテンツに関わる製作取引の現状を検証するとともに,放送分野における適正な製作取引のためのガイドラインの策定など具体策の検討を行っていた。

 このガイドラインでは,「問題となりうる事例」と,「望ましいと考えられる事例」がまとめられている。「問題となりうる事例」として,「トンネル会社の規制」「発注書及び契約書の交付,交付時期」「支払期日の起算日」「不当な経済上の利益の提供要請(著作権の帰属(納入した番組・素材),窓口業務)」,「買いたたき」,「不当な給付内容の変更及びやり直し」などについて,具体的に述べている。

 「望ましいと考えられる事例」については,「企画公募の枠の番組について,放送局は「放送権」のみ購入し,著作権は製作会社に帰属させる」,「製作会社が著作権を放送局に譲渡する場合は放送局は製作会社に対し「著作権の対価」に係る部分を製作委託費とは別に明示して支払う」「番組改編期や新しい企画ごとに単価も見直している」などを挙げている。

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