総務省は2009年2月24日,次期BSデジタル放送(2011年7月以降のBSデジタル放送)の「参入希望者に対する説明会」を開催した。出席希望者の数が会場容量を超えたため,開催回数を当初予定の1回から2回に増やした。会場には,次期BSデジタル放送への参入を目指す放送事業者などが詰め掛けた。同省はこの説明会において,次期BSデジタル放送の認定申請を行う際の手続きや,申請対象周波数,委託放送業務の認定申請受け付け期間などを来場者に説明した。

 今回の認定申請の対象となる周波数は(1)東経110度CS放送の第8チャンネル(24スロット分),(2)BS放送の第5,第7,第11チャンネル,(3)BS放送の第19チャンネル――である。審査及び認定は,原則として(1)→(2)→(3)の順に行う。これ以外の周波数について総務省は,「仮に本件認定の結果としてこれら以外の周波数に空きが生じた場合は,空き帯域の周波数を使う委託放送業務について,別途公募による認定申請受け付けの機会を設ける予定だ」と見解を述べた。

 今回の認定申請は,2009年2月24日~3月23日(午後5時まで)の間に受け付ける。この期間内に参入希望事業者は,「委託放送業務認定申請書」と「事業計画書」を総務省に提出する必要がある。「放送法関係審査基準」の規定に基づいて,特別衛星放送(BS放送と東経110度CS放送)における既存チャンネルの高画質化を目的とする認定申請を行う場合は,補足説明書も一緒に提出する。一つの認定申請で利用を希望する周波数が複数ある場合は,委託放送業務認定申請書にまとめて記載することができる。ただし周波数に希望順位がある場合は,その旨を明記する必要がある。

 説明終了後の質疑応答では,「周波数の希望順位を第2希望とした場合,他社の第1希望に劣後するのか」という質問が出た。これに対して総務省は,説明会が2回実施されたためこの質問への総務省の回答を聞けない参入希望事業者がいることを考慮して,「こちらで仮に回答が必要と判断する場合はWebサイトで掲載したい。ただし個別の事案ということで回答を控えることもある」と述べた。