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Rambusによる「メモリー標準策定の不正行為」,米最高裁は連邦取引委の主張認めず

2009/02/24
ITpro

 米Rambusは米国時間2009年2月23日,メモリー標準の策定作業で同社が詐欺的行為を働いたとされる事案において,米最高裁判所が米連邦取引委員会(FTC)の上訴を退けたと発表した。この最高裁判断により,2002年から続いていたRambusとFTC間の係争が決着したことになる。

 FTCによると,Rambusはコンピュータ・メモリーの標準策定作業に参加した際,自社特許に関する重要な情報を隠ぺいし,標準策定作業を通じて取得した情報を利用して特許利益を得られるように仕組んだという。さらに,Rambusの不正行為が市場競争にマイナスの影響を与えたと主張。Rambusがこれらの行為により,標準仕様に採用された4種類の技術によって不正に独占的地位を築いたと非難した(関連記事:米連邦取引委員会,DRAM技術のライセンス供与をRambusに命令)。

 こうした理由から,FTCは米国の独占禁止法であるSherman Antitrust Act(シャーマン独占禁止法)に基づきRambusを提訴した。ところが,FTCの主張はコロンビア地区巡回上訴裁判所に退けられた。そのため,最高裁に上訴していた(関連記事:「メモリー標準策定で不正」,FTCがRambusを上訴)。

 なお,同社は欧州連合(EU)の欧州委員会(EC)からも同様の指摘を受けた(関連記事:EC,Rambusの“特許による待ち伏せ”を指摘する異議声明を送付)。米Micron Technologiesや米NVIDIAなどともメモリー関連特許侵害の問題で争っている(関連記事:RambusとMicronの特許侵害訴訟,米地裁がRambus特許の行使権を否定Rambus,メモリー・コントローラ技術の特許侵害でNVIDIAを提訴

[発表資料へ]

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