米Appleが,同社の携帯電話「iPhone」のプロテクトを解除する行為(Jailbreak)は著作権侵害とデジタル・ミレニアム著作権法(DMCA)違反にあたるとする考えを示したことを受け,電子フロンティア財団(EFF)はJailbreakがフェアユース(公正利用)の範囲だとする反論のコメントを米国時間2009年2月12日に発表した。

 3年ごとに行われるDMCAの見直しにあたり,EFFは昨年,合法的に取得したソフトウエアをiPhoneなどの携帯電話で利用するためにプロテクト解除することに対して,DMCAの適用を免除する提案を出した。これを含めて米著作権局は昨年末に意見公募を開始。Appleは法律事務所の米Fenwick & Westを通じて意見書を提出し,その中でEFFの提案に対する異議を示した。

 Appleは,Jailbreakが,iPhone自体に組み込んでいる著作権付きコンピュータ・プログラムと,iPhone上で利用される著作権付きコンピュータ・プログラムの技術的保護を破壊することになり,結果的に著作権を侵害するほか,デバイスに悪影響を及ぼし,ハードウエア面と機能面での損傷や,契約違反につながると説明している。

 EFFは,個別に作成されたソフトウエアの相互接続性を高めることを目的とする場合,リバース・エンジニアリングはフェアユースの概念に守られていると主張。Appleの言い分が「不確かな根拠に基づく脅し」であると非難し,「自動車業界にたとえるなら,米GMが顧客に対して『安全性を求めるならGM純正製品を使った認定ディーラーのサービスだけを受けなさい』と言っているようなものだ」と反論した。

[EFFのプレス・リリース]
[Appleの意見書]