ケーブル事業者大手の米Charter Communicationsとその子会社は米国時間2009年2月12日,同社の社債保有者委員会と同社の負債を約80億ドル軽減させる財政再建案について原則的合意に達したと発表した。この合意条件には,米連邦破産法11条の適用が盛り込まれており,同社は同年4月1日までに同法の適用を申請する意向を明らかにしている。

 原則的合意に達した財政再建案には,550万人の同社サービス加入者に引き続きサービスを提供するほか,同社の子会社である米CCH I Holdingsと米Charter Communications Holdingsが,同年1月15日が支払日となっていた優先債券の利払い約7400万ドル分を猶予期間内に支払うといった内容などが盛り込まれている。

 同社が同日発表した2008年第4四半期の決算速報によれば,プロフォルマ・ベースの売上高が前年同期比で7%増加しており,同条件の調整後のEBITDA(利子,税金,減価償却費控除前利益)は同10%以上増加している。貸借対照表上で8億ドル以上の現金を保有しており,同社は流動資産と営業活動からの現金と組み合わせることで必要とされる現金を十分に用意できるとする見通しを示している。

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