カナダのNortel Networksは現地時間2009年1月14日,米連邦破産法11条(チャプター11:日本の民事再生法に相当)の適用をデラウェア州の破産裁判所へ申請したことを明らかにした。日常業務は中断することなく,従来通り継続するという。

 また同日中に,オンタリオ州上級裁判所にカナダの企業債権者調整法(CCAA)に基づく保護を申請する。EMEA(欧州/中東/アフリカ)事業に関しても,欧州で同様の手続きをとる予定。

 韓国LG Electronicsとの合弁会社LG Nortelを含むアジアの関連企業や,カリブ海および中南米の関連企業は対象に含まれない。

 同社は,「顧問と慎重に協議し,幅広い選択肢を検討した結果,取締役会が満場一致で適用申請を決定した」と説明。これにより,コストと負債の問題に対処し,効率的に運営を建て直し,効果的に戦略的目標を絞り込むことができるとし,「引き続き研究開発と製品サポートに投資し,世界中の顧客ニーズに応えることに焦点を当てる」とコメントした。

 米メディアの報道(CNET News.com)によると,同社は総額38億ドルの負債をかかえており,今週,1億700万ドルの利払い期日を控えていた。一部アナリストは,約26億ドルあるとされる手元現金で2010年までは存続できると見ているが,チャプター11保護下の段階で解体され,各事業ごとに売却されるというのが多数の業界専門家の見解だ。

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