情報通信審議会は2008年12月19日,「通信・放送の総合的な法体系に関する検討委員会」の第11回会合を開催した。この日の会合では,これまで実施してきたヒアリングの結果などに基づき,事務局が検討アジェンダの修正案を用意し,議論を行った。

 今回示された修正案の中では,「特別メディアサービス」という言葉が消えた。従来のアジェンダでは,「日常生活に必需の情報の送信という特別な公共的役割を担う『特別メディアサービス』を区分する方向で・・・」などと表現されていた。新しいアジェンダでは,例えばメディアサービスに関する具体的な規律の基本的な考え方の項目で,「日常生活に必需の情報の送信等の特別な公共的役割を担うメディアサービスを区分することを,必要に応じて検討する」と記述されている。

 今回の変更について事務局は,「キッカケはヒアリングにおける日本民間放送連盟や日本ケーブルテレビ連盟の意見」という。ただし,単なる「言葉の言い換え」にも見えるが,事務局はそれを否定した。「特別メディアサービスという区分を設けて規律のバンドル化を行うと,例えば『BS放送を含むのか』などの細かい議論に振られてしまう。それよりも規律ごとに,各放送サービスにどう適合すればいいかを議論し,その結果バンドル化できるのであれば,改めて復活させるかどうか考えればいい」とその趣旨を説明した。このため,ひとまず「特別メディアサービス」という複数の放送サービスをバンドル化した言葉を検討アジェンダに入れるのを止めたという。