米Googleは米国時間2008年9月4日,ベータ版を公開したばかりのWebブラウザ「Google Chrome」に関して,利用規約の改定を同社のブログで発表した。ユーザーが作成したコンテンツのすべての権利をGoogleに与えかねない,と指摘を受けていた第11条項を変更した。

 米メディアの報道(CNET News.com)によると,Chrome公開当初は,ユーザーが自作コンテンツの著作権を保持するとしながらも,「コンテンツの提出,投稿,表示を行うことにより,ユーザーは当サービス上あるいは当サービスを通じて提出,投稿,表示したコンテンツを再生,変更,翻訳,公表,表示,配信するための恒久的かつ取消不可能な,ロイヤリティ不要で排他的な世界規模のライセンスをGoogleに付与することになる」と記載されていた。

 改訂後は,「ユーザーは当サービス上あるいは当サービスを通じて提出,投稿,表示したコンテンツの著作権,およびすでに取得しているその他のあらゆる権利を保持する」という文章のみになった。

 問題となった第11条項は同社の多くの製品に適用しているサービス利用規約に盛り込まれている。Googleはこれについて,著作権法の下では,各種サービスでコンテンツを表示あるいは翻訳するためにはライセンスが必要だからだと説明している。

 改定内容は,Chromeを今後ダウンロードするユーザーだけでなく,すでにダウンロードしているユーザーにも適用される。

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