米QUALCOMMとフィンランドNokiaは,両社間で係争中だった特許侵害訴訟で全面和解に達した。和解にともない,Nokiaは欧州連合(EU)執行機関の欧州委員会(EC)に行った申し立ても取り下げる。

 両社はGSM/EDGE/CDMA/WCDMA/HSDPA/OFDM/WiMAX/LTEなどの無線通信技術に関する特許ライセンス契約を締結。これにより,Nokiaは同社の携帯電話機と傘下企業フィンランドNokia Siemens Networksの無線通信インフラ装置でQUALCOMMの特許技術を利用できる。一方,QUALCOMMも同社製チップセットでNokiaの特許技術を使える。

 契約期間は15年。NokiaがQUALCOMMに前払い金と継続的なライセンス料を支払う。ただし,具体的な金額など詳細な条件は明らかにしていない。

 QUALCOMMとNokiaは,携帯電話の技術に関する特許侵害訴訟や輸入差し止め請求などで争っていた(関連記事:QUALCOMMとNokiaの特許侵害訴訟,ITCがNokiaに有利な仮決定を支持オランダとドイツの裁判所,NokiaによるQualcommの欧州特許失効の申し立てを棄却EC,独禁法違反でQUALCOMMの調査を開始,BroadcomやNokiaなどの訴えで)。

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