公正取引委員会は2008年7月15日,NTT東西地域会社に対して,ひかり電話の広告について,不当景品類及び不当表示防止法第6条第1項の規定に基づき排除命令を行った(発表資料1)。

 問題となったのは2007年2月ころから11月ころまでに配布されたチラシ,ダイレクトメール,新聞折り込みチラシ,新聞広告およびリーフレットの表記で,具体的にはひかり電話を利用するに当たり必要となるBフレッツ利用料やフレッツ光プレミアム利用料といった光ファイバー利用料の記載がない,あるいは明瞭に記載されていないものがあったという。その結果,NTT東日本のケースでは通話料以外に月額基本料とひかり電話対応ルーターの利用料のみで利用できるかのような表示があったとしている。

 公正取引委員会の排除命令を受けたNTT東西は,(1)本社に広告物を審査するための組織を設置し,すべての広告物を作成する前に審査し,広告表示の適正化を推進する,(2)代表取締役を委員長とする社内委員会において,広告表示に関する全社的な方針の検討や広告表示の運用状況を確認する,といった対策を行ったとしている(発表資料2発表資料3)。

 また同日,総務省もひかり電話の広告表示について,NTT東西に対してより分かりやすい情報の提供と適正な表示等を行うよう指導を行った(発表資料4)。