総務省がとりまとめた「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案」が2008年5月30日、参議院で可決されて成立した。施行日は公布日から6カ月以内となるが、具体的な期日は未定。改正のポイントは、迷惑メール対策としての送信時における「オプトイン方式による規制の導入」と、「法の実効性の強化」だ。

 「オプトイン方式」による規制の導入により、広告・宣伝メールは、取引関係者への送信など一部のケースを除いて、あらかじめ送信に同意した人にのみ送信が認めるられる(オプトイン)ことになる。現在は、件名に「未承諾広告※」と入れた上で、送信停止を求められた時点で送信を取りやめればよい「オプトアウト方式」だ。しかし、送信停止を求めるときちんとメールを見ているとみなされ迷惑メールがさらに増えるなどの問題があった。

 法の実効性の強化といった点では、送信者情報を偽った電子メールの送信に対して、プロバイダーなどが送信(電子メール通信の役務の提供)を拒否できるようになる。また、迷惑メールを送信した法人に対する罰金額を100万円以下から3000万円以下に引き上げるなど罰則を強化する。

 表示義務や同意の取得方法など改正後の特定電子メール法の運用の詳細は、省令及びガイドラインにより定める予定。具体的な内容を今後、総務省の「迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会」で検討していく。

■関連情報
・特定電子メール法の平成20年改正について(総務省) http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/d_syohi/h20kaisei.html