公正取引委員会は2008年4月23日,独占禁止法違反の疑いで日本音楽著作権協会(JASRAC)を立ち入り検査した。公取委が問題視したのは,JASRACが放送事業者と結ぶ「包括的利用許諾契約」の内容である。包括的利用許諾契約で放送事業者は,前年度の放送事業収入の1.5%をJASRACに支払うことになっている。このため放送事業者はJASRAC以外の著作権などの管理事業者の管理楽曲を使う場合,JASRACとその管理事業者の両方に楽曲の使用料を支払わなければならない。

 そのため放送事業者は楽曲の年間使用料を減らすため,JASRAC以外の管理事業者が管理する楽曲の使用を控えかねない。そこで公取委は,「(JASRACの包括的利用許諾契約は)ほかの管理事業者の事業継続を困難にしかねないと判断した」という。これに対してJASRACは,「現時点では公取委がどのような理由で立ち入り検査を行ったか把握しておらず,コメントできない」としているが,検査には「全面的に協力をする」という。