ソーシャルネットワーキング・サービス(SNS)国内最大手のミクシィは2008年3月5日、4月から適用する新利用規約について、著作権に関する条文の修正を検討していると発表した。新規約の第18条「利用者はミクシィに対し日記などの情報の使用権を許諾する」との内容に利用者が反発しており、記述を見直して「日記などの著作権は利用者にある」と明記することを検討している。寄せられた問い合わせに関するQ&Aの作成についても検討する。

 ミクシィは3月3日に新規約の内容を発表。第18条では、ミクシィが利用者の投稿した日記などの情報を「日本の国内外において無償かつ非独占的に複製、上映、公衆送信、展示、頒布、翻訳、改変」できる、とした。また利用者はミクシィに対し、著作物の公表、氏名表示、改変の可否を決める「著作者人格権」を行使しない、とした。

 利用者のあいだでは、日記の文章や写真をミクシィが無断で使用するのではという懸念が高まり、同社は3月4日に入って「日記などの情報を無断で使用することはない」と説明していた。ミクシィによると、新規約の第18条は、運営上のデータ処理に必要な権利の許諾を得るためのもの。日記などの情報をサーバーに格納する際、データ形式や容量を「改変」したり、データを「複製」したりする場合があり、またほかのmixi利用者が日記を閲覧する際、サーバーからデータを「送信」することになるという。

 すでに複数のブログ・サービスやSNSなどが、利用規約に著作権に関して同様の条文を記載しており、ミクシィの新規約はそれらに続くものとなる。

 なお、過去にはヤフーのWebサイト作成サービス「ジオシティーズ」やNTTグループのブログ・サービス「gooブログ」、ライブドアの「livedoor Blog」などで、著作権に関する規約変更をめぐり利用者から不満の声があがった。各社はそれぞれ規約の条文修正や追加説明といった対応をとっている。

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