ミクシィは、2008年4月1日よりソーシャルネットワーキング・サービス(SNS)「mixi」の利用規約を全面改定することを明らかにした。「利用者は日記等情報の使用権をミクシィに許諾する」との条項を追加する。利用者が投稿した日記などの情報を、ミクシィが「無償かつ非独占的に複製、上映、公衆送信、展示、頒布、翻訳、改変」できるようにする。また利用者は同社に対し著作者人格権を行使しないとする条文も盛り込む。

 著作者人格権は(1)著作物を公表するかどうかなどを決める公表権、(2)著作物に氏名を表示するかどうかなどを決める氏名表示権、(3)著作物の改変、変更、切除などを認めない同一性保持権、で構成する。

 「livedoor Blog」などのブログサービスや「GREE」などのSNSは、すでに著作者人格権の不行使に関する条項を、利用規約に記載している。livedoor Blogが利用規約に同条項を盛り込んだ際、利用者から不満の声があがったため、ライブドアは最終的には規約を修正し、同社が利用者の著作物を使用できる範囲を限定した。

 mixiの現在の利用規約では、投稿動画について利用者が著作者人格権を行使しないことを取り決めているが、日記についてはその記載がなかった。今回の規約変更は他社サービスに準じるものだが、一部の利用者からは不満の声があがっている。

■関連情報
ミクシィのWebサイト