総務省は2008年2月18日,NTT東西地域会社に対して,両社の子会社によるNTTグループの一体営業を禁止する措置を講じ,その実施状況を報告するように文書で要請したと発表した。

 これは総務省が2007年4月に運用を開始した「競争セーフガード制度」に基づく行政指導にあたる。同制度は,アクセス回線市場におけるNTT東西の支配力などを定期的に検証し,通信事業における公正な競争環境を確保する狙いがある。

県域子会社の役員の兼務状況も調査

 総務省が今回,NTT東西に要請したのは,以下の五つの項目についてである。

  • 他の通信事業者がNTT東西のネットワークに相互接続する際に入手した情報を,自社のFTTHサービスの営業活動に使わないようNTT東西とその受託業者も含めて周知を徹底し,その実施状況を報告すること
  • Bフレッツなどのブロードバンド回線と組み合わせて,NTTコミュニケーションズのインターネット接続サービス「OCN」を優先的に販売しないように措置を講じること
  • 各県に設置しているNTT東西の販売子会社(県域子会社)が,NTT東西とNTTドコモのサービスを一体で販売しないよう措置を講ずること
  • 県域子会社の会計上,NTT東西からの受託業務とNTTドコモからの受託業務を区別するよう措置を講ずること
  • NTT東西の役員が,県域子会社の役員を兼務している状況を報告すること

 総務省はこれらについて2008年3月末までにNTT東西から文書による報告を求めている。

[発表資料へ]