デジタル放送推進協会(Dpa)の技術委員会は2008年2月7日,無料デジタル放送のコンテンツ保護技術が現行のコピーワンスからダビング10に移行することを受けて,地上デジタル放送の運用規定「ARIB TR-B14」およびBSデジタル放送と東経110度CS放送の運用規定「ARIB TR-B15」の改定案を発表した(発表資料)。

 今回の改定案では,それぞれの運用規定の第四編と第八編を対象にしている。第四編の改定案の主な内容は,(1)コンテント利用記述子のcopy_restriction_modeを用いて個数制限コピー化の運用可否を指定する,(2)コンテント利用記述子が存在しない場合のデフォルトを「copy_restriction_mode=‘1'」とする――というものだ。一方,第八編の改定案の主な内容は,(1)新たに「個数制限コピー」の章を設けて,受信機のコピー制御に関する基本的な動作を規定,(2)リムーバブル記録媒体への記録については「1世代のみコピー可」で記録するように規定,(3)第八編第二部(携帯端末向け地上デジタル放送「ワンセグ」に関する規定)にも第一部と同様に「個数制限コピー可」の規定を追加――である。今回の改定案では,上記以外の項目もいくつか盛り込んだ。(運用規定案の概要)。

 地上デジタル放送もしくは無料のBSデジタル放送を手がける放送事業者は,2008年6月にコンテンツ保護技術をコピーワンスからダビング10に切り替える計画で準備を進めている。このため早期に地上デジタル放送とBSデジタル放送などの運用規定をダビング10に対応するものに改定することが不可欠になっていた。