総務省は2008年2月6日,超小型基地局「フェムトセル」の取り扱いについての規制緩和案「フェムトセル基地局の活用に向けた電波法及び電気通信事業法関係法令に関する取扱方針(案)」(以下,方新案)を公開した。利用者自身によるフェムトセルの設置や,ユーザー宅のブロードバンド回線を使った基地局設営などを認める方針案となっている。3月10日まで意見を募集し,その後,方針を策定。並行して電波法の改正を進め,2008年秋ころのフェムトセルの商用展開を目指す。

 フェムトセルとは,家庭内に設置可能な携帯電話の超小型基地局のこと(関連記事)。世界中のベンダーが開発を進めており,家庭のブロードバンド回線を使って携帯電話のネットワークに接続し,ユーザー自身が簡単に家庭内に基地局を設置できるシステムが実用レベルに近づいている。

 米国では,米スプリント・ネクステルが一部地域で2007年秋にサービスを開始(関連記事)。日本ではソフトバンクモバイルが実証実験を始め(関連記事),NTTドコモも機器を開発するなど(関連記事),世界の通信事業者の間でも取り組みが進んでいる。

 一方で日本でのフェムトセルを展開については,早くから制度面での取り扱いが課題として挙げられていた(関連記事)。フェムトセルを現行制度で運用した場合,通常の基地局と同じ扱いになるため,ユーザー自身による設置や電源のオン/オフができない,ユーザーが加入する回線を使うことはできない,無停電電源設備が必要,などといった点だ。

 総務省としても,フェムトセルは高層ビルや地下街などの不感エリアの解消に有効と判断。さらにフェムトセルに映像を蓄積して端末にダウンロードするような新サービスや,固定と携帯の融合(FMC)サービスの実現にも期待できるとし,関連法の規制緩和に踏み切った。

電波法は改正で,事業法は解釈の明確化で解禁を目指す

 フェムトセルの取り扱いは,電波法と電気通信事業法にまたがって関係する。そのため方針案では,両法に分けて改正案や,取り扱いについての考えを示している。

 まず電波法に関連する部分では,法改正などによって対処する方針。具体的には,(1)フェムトセルの運用を免許人以外でも可能にする,(2)免許人以外がフェムトセルを運用する場合の運用責任を明確化する---など,ユーザー自身によるフェムトセルの設置・運用を可能にする方針案を示した。この2点については「電波法の改正案として,2月5日付けで国会に提出済み」(総務省事業政策課)という。

 電気通信事業法に関しては,法改正ではなくフェムトセルがどのような法適用を受けるのかを明確にすることで対処する考えだ。具体的には,(a)フェムトセルを通信事業者設備として提供する形態,(b)フェムトセルを利用者の設備として売り切る形態---の2通りに分けて,フェムトセルが電気通信事業法上どのような扱いを受けるのかの考えを示している。

 (a)の事業者の電気通信設備とする場合においては,携帯のコア・ネットワークと接続する回線として「ユーザーが契約するブロードバンド回線の利用は事業法上禁止されるものではない」との考えを明記。また電源設備についても,他の基地局のサービス提供区域内であることなどを条件に,無停電電源設備を不要との考え方を示している。一方で,緊急通報時における基地局からの位置情報通知については,フェムトセルでも同様の機能を求めている。

 (b)のフェムトセルの売り切り形態については,「端末設備等規則を始めとする関係法令の整備を行い,通話品質が損なわれることがない形態による売り切り制を実現すること」とした。

 フェムトセルについては,ソフトバンクモバイルとNTTドコモが導入に積極的な姿勢を見せる一方,KDDIの小野寺正社長兼会長は2007年12月の定例会見で「違法基地局を助長する恐れがある」(関連記事)と慎重な態度を示している。方針案に対するパブリック・コメントには,このような意見が寄せられる可能性がある。