総務省は1月15日,NTT東西地域会社がNGN(次世代ネットワーク)を使って商用サービスを開始するために必要な県間通信の認可申請に対する方針案を公表した。方針案では,NTT東西に対し,現在情報通信審議会で審議中のNGNの接続ルールとの整合性を確保することなど,8つの条件を付け加えた上で県間通信を認可する案を示した。

 総務省はこの案について,2月8日を期限とする意見募集を実施する。その結果を踏まえて2月中に認可を決定する見通しだ。

 NTT東西が県域を超えて通信サービスを提供する際には,そのサービスを「活用業務」として総務省に認めてもらわなくてはならない。両社が3月末までに商用化を予定しているNGNでは,FTTH回線をインターネット接続事業者(ISP)に中継する「フレッツサービス」や,高音質のIP電話サービス,高画質のテレビ電話サービス,企業向けのイーサネット接続サービスなどが活用業務に該当する。これらのサービスについて総務省は,他の通信事業者と公正な競争を確保するためには,8つの措置を実施することが必要と判断した。

 具体的には,(1)審議中のNGNに関する接続ルールに沿って,ネットワークのオープン化,情報の開示などを行い,またISPとの間でIPv4からIPv6への移行について協議すること,(2)NGNのための県間伝送路を確保するための手続きを公平,公正に実施すること,(3)NTT東西のNGN網間を中継する事業者の選定を公平,公正に行うこと,(4)加入電話の加入者情報を不当に利用した営業活動を行わないこと,(5)コンテンツ配信サービスを提供する際に,自社の関係会社と他のコンテンツ配信事業者を公平に扱うこと,(6)映像配信サービスを利用するための条件を,NGNに直接接続する場合と,ISP経由でNGNユーザーに提供する場合とで共通化する検討を行うこと,(7)他社の0AB~J番号を使えるIP電話との間で同番移行をできるように検討すること(8)県間サービスの提供方式を変更する際には再度認可申請を行うこと──である。

 これらの措置が実施されることを前提に,総務省はNTT東西がNGNを使って商用サービスを開始することを認める予定である。条件の数は多いが,内容についてはこれまでの活用業務の認可でも求められてきたものとほぼ共通しており,NTT東西がこれらの措置を実施することに特段,障害はないようだ。NGNの商用サービス開始に向けて,また一歩手続きが進んだといえる。

[発表資料へ]