総務省は2007年12月6日,地上デジタルテレビ放送の受信が困難な山間部などの難視聴問題対策として,無線共聴施設(ギャップフィラー)の設置に必要な免許申請を行うための「手引き」を公開した(発表資料)。放送事業者による中継局設置の見通しがない地域において,自治体や受信組合などが自ら難視聴解消のための中継設備を設置するための手続きなどを整理したものである。総務省はこの手引きを活用することで,2011年の地上デジタル放送への完全移行を確実に実施したい意向だ。

 手引きでは,「受信障害対策中継放送」の制度に基づいて中継局の免許を取得する手順について解説している。この手順に沿って関係書類を用意し,放送事業者に申請することで,ギャップフィラーを設置できるようになる。総務省では今後,山間部以外の地域で生じる混信や,ビル陰などによる受信不良に対しても,ギャップフィラーを設置するための制度を整備する方針である。