総務省は2007年11月27日,MVNO(移動通信再販事業者)に対する既存の法律の適用範囲などを示した,「MVNOに係わる電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン(MVNO事業化ガイドライン)」の改定に向けて,新規参入をさらに促すために必要な検討事項の提案募集を開始した(発表資料)。11月27日から2008年1月11日まで約1カ月半の間,提案を受け付ける。総務省は,寄せられた提案を基に,MVNO事業化ガイドラインの改定に向けた検討を開始する計画だ。
 今回の提案募集は,多様な移動通信サービスを実現するための政策プランとして9月に総務省がまとめた「モバイルビジネス活性化プラン」に基づいたものである。総務省はこのプランにおいて,2007年度中にMVNOの新規参入を促進するために必要な検討を行い,MVNO事業化ガイドラインを改定することとした。
 今回,提案を募集するテーマは大きく3点ある。(1)MVNOに設備を貸し出す移動通信事業者(MNO)が,MVNOからの要望に対して一元的に対応する「コンタクトポイント」を設けるために検討すべき点,(2)MNOが,MVNOに対して聴取できるMVNOの事業計画の範囲,(3)MVNOがMNOから設備を借りる際に適用する法制度の解釈--である。総務省は,これらのテーマについての検討結果を新たにガイドラインに盛り込むことで事業者間の情報共有を促し,MNOとMVNOの間で迅速に参入に向けた交渉ができるようになることを目指す。