使用済みパソコンの処理について,リース会社などの大口の排出事業者もいよいよ「責任」が求められることになりそうだ。11月5日に開催された産業構造審議会 環境部会 廃棄物・リサイクル小委員会の会合で,パソコンのリサイクル制度は十分な効果を上げていないことから,「排出する事業者に対しても,排出者責任の考え方に基づき,一定水準の再資源化の取り組みを求めるべき」という記述を盛り込んだ報告書案が示された。

 会合では,今年の初めから9回にわたって審議されてきた資源有効利用促進法の見直しに関する報告書(案)「世界最高水準の省資源社会の実現に向けて~グリーン化を基軸とする次世代ものづくりの促進~」が提出された。報告書では,資源有効利用促進法に基づいて作られた使用済み製品のリサイクル制度は,資源生産性の向上や最終処分量の削減に一定の効果を上げているとしながらも,レアメタルなど希少資源の確保や中古製品の海外流出といった状況変化への対応を検討すべきとしている。

 使用済みパソコンについては,排出事業者自らが,(1)国内で再資源化処理が行われることを確認する,(2)輸出された場合など海外で処理を行う場合には,国内と同等の処理が行われることを確認する。また処理の確認に関しては,排出事業者自らが責任を持って,中古販売業者を含む引き渡し先での処理実態を把握できるようなトレーサビリティを確保するべき──という提言がなされた。

 特にリース会社については,その処理責任を明確に指摘した。「使用済みパソコンの排出量のうち,事業系ユーザーからの排出が7割程度を占め,さらにその約6割をリース事業者が占めている。中古販売業者を含む引き渡し先での処理実態を把握する取り組みを進めるべきである」と,極めて具体的な記述になっている。

 報告書は,11月中に公開してパブリック・コメントを求め,年内にも審議会答申として取りまとめられる。