経済産業省は2007年10月12日,電気用品安全法の一部を改正し,充電池の製造・輸入に安全基準の遵守を義務付ける方針であることを発表した(発表資料)。10月12日の閣僚会議で改正案が決議され,第168回臨時国会に提出される。これは携帯電話やノートパソコンでリチウム充電池が発火する事故が相次いでいることを踏まえたものである。

 携帯電話,ノートパソコン,デジカメなどの携帯用電子機器で使用されるリチウム充電池を対象に,メーカーや輸入業者には国が定める安全基準を満たした製品を販売することが義務付けられる。具体的な安全基準の内容については,現在調整中である。なお,現在すでに使用中,あるいは発売中の充電池については,そのまま使用できる。