みずほ証券の株誤発注を巡る裁判の第5回口頭弁論が8月31日、東京地裁で開かれた。原告のみずほ証券は、この日までに「文書提出命令申立書(2)」を地裁に提出。被告の東京証券取引所に対し、売買システムで誤発注を取り消せない不具合の原因となったプログラムのソースコードなどの提出命令を申し立てた。

 みずほ証券が提出を求めたのは、不具合の対象となるプログラムの設計書とソースコード、2000年5月の稼働開始までに実施した同プログラムに関係するテスト項目とテスト内容、テスト結果など。

 すでに同社は4月12日付で、売買システムを開発した富士通にこれら資料の提出を求める「文書送付嘱託申立書」を、地裁に提出している。だが、富士通は6月8日までに「文書を所有していない」と回答した。以来、ソースコードはまだ法廷に登場していない。

 その後、東証は売買システムの開発に際して富士通と締結した「ソフトウェア開発請負契約書」を提出した。そこには、ソースコードなど成果物に関する一切の権利は、東証による検収と確認の後、富士通から東証に移転すると定められている。そこで今回、みずほ証券は東証に成果物の提出を求めた。

 この日の口頭弁論では、裁判長が東証側に提出の検討を要請した。次回の口頭弁論は11月16日の予定だ。

 この裁判は、2005年12月にジェイコム株の誤発注により400億円を超える損失を出したみずほ証券が、誤発注を取り消せなかったのは東証のシステムの不具合が原因だとして、東証に約415億円の損害賠償を求めたもの。