国土交通省は2007年8月23日、航空法の関連規定である「航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれのある電子機器等を定める告示」の改正を公布した。「ニンテンドーDS」や「プレイステーション・ポータブル(PSP)」など、無線通信機能を備えた携帯ゲーム機に対する規制強化をはじめ、旅客機内で乗客が使用する電子機器に対する制限を一部変更している。同年10月1日付で施行予定。

 新規定に基づき、これまで利用制限がなかったいくつかの機器について、制限が追加または強化されている。例えば無線通信機能付き携帯ゲーム機の場合、無線通信機能がオンになった状態では常時使用禁止、無線通信機能がオフの場合は離発着時使用禁止とされた。ただし、無線LANによる通信サービスが提供されている旅客機では例外的に、巡航中のみ無線LANを使用可能。

 このほか、無線式のヘッドホン/イヤホン/マイク、アクティブ型ICタグ、パソコンとの間で無線通信するマウスなどの周辺機器が常時使用禁止とされた。これ以外の機器でも、「電子機器と無線通信を行う機能を有するもの」は原則として常時使用禁止となる。従来の規定では、告示において明記されていない機器は規制の網がかからなかったが、新規定では無線機能付きの機器は広範に規制の対象となる。例えば歩数計、心拍測定計、腕時計、車のキーなどで無線機能付きのものは、告示に明記されていないが常時使用禁止ということになる。

 離発着時使用禁止の機器としては、GPS受信機、充電器、有線で電池駆動するノイズキャンセリング型などのヘッドホン/イヤホン、音声や接触に反応する愛玩用玩具が追加された。逆に、カセットプレーヤー、電卓、電気カミソリの3製品は、「発生電磁波が極めて微弱であり計器障害を与えない」との理由で制限が撤廃され、常時使用可能となった。

 従来の規定は、2004年1月の改正航空法施行に伴い定められたもので、施行後約3年半が経過している。その間、無線通信機能を持つ電子機器が増加するなどして、従来規定が現状にそぐわない部分が出ていたことから、規定の見直しを進めていた。