著作権協会国際連合(CISAC)と欧州経済地域(EEA)における18の徴収団体は,著作権登録と著作物使用に関する契約の改定案を欧州連合(EU)の欧州委員会(EC)に提出した。ECがベルギーで現地時間6月14日に明らかにしたもの。

 ECは2006年1月に,EEAの18団体が採用するCISACの著作権関連契約の一部項目に,非競争的内容が含まれているとして,異議告知書(Statement of Objections)を送付。インターネット,衛星,ケーブルを介した音楽の利用に関する部分で,EC条約第81条(反競争的協定の禁止)に抵触する恐れがあると指摘した。

 ECが問題としたのは,「作家や作曲家などは著作権を自国の徴収団体にのみに移転しなければならない」とするメンバーシップ制約と,「著作物を商業使用するユーザーは,自国の団体からのみライセンスを受けなければならない」とする領土的制約。

 CISACは今回ECの異義告知書に応えて契約内容の改訂案を提出。EEA内の複数の団体にわたる著作権転移とライセンス取得を認めることにした。

 ECは,7月9日まで同改定案に対する意見を募集し,その結果によって同改定案を承認する意向である。

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