京都地方裁判所は2006年12月13日、ファイル交換ソフト「Winny」の開発者である金子勇氏が著作権法違反のほう助罪に問われた事件について、罰金150万円の有罪判決を言い渡した。検察は懲役1年を求刑していた。金子氏の弁護団はこれを不服とし、同日控訴したことを明らかにした。

 Winnyをめぐっては2003年11月に、市販のゲームソフトを不正に流通させていたとして利用者2人が京都府警により逮捕された。金子氏はこうした著作権侵害行為をほう助したとして、2004年5月に逮捕された。

 判決に対しては、これを支持する意見や、自由なソフト開発の阻害を懸念する意見などさまざまな声が上がっている。著作権保護を主張する立場の社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)は同日、「本日の判決は妥当であり、被告には、この結果を重く受け止めてほしいと考えます」などとするコメントを発表した。