日本レコード協会(RIAJ)と実演家著作隣接権センター(CPRA)のインターネット配信を対象にした著作隣接権の使用料規定がまもなく決まりそうだ。この使用料規定は,放送事業者や映像配信事業者がテレビ番組などの映像コンテンツをインターネットで配信した際に適用するものだ。RIAJは映像に音源として使われた音楽CDなどの「商業用レコード」の使用料規定案を,CPRAは映像に出演した実演家の権利使用料規定案を作成していた。RIAJは2006年6月中にも,主な利用者になるとみられる放送事業者や映像配信事業者,それぞれの業界団体の了承を得たうえで,使用料規定として公表したいとしている。またCPRAも映像配信事業者などとの話し合いが大詰めを迎えているもようだ。

 RIAJとCPRAの使用料規定は当初,2006年4月前後に公表される見通しだった。映像コンテンツの権利者団体と利用者団体が2005年3月に合意した映像のネット配信の暫定料率が,2006年3月に期限切れを迎えることになっていたからだ(詳細は日経ニューメディア2006年6月12日号に掲載)。