自由民主党は12月15日、平成18年度の税制改正大綱を発表し、そのなかで情報基盤強化税制の創設を示した。情報基盤強化税制は、2003年から実施してきたIT投資促進税制を焼き直したもの。IT投資促進税制との主な違いは、産業競争力の向上に資することと、セキュリティ対策を施すことが減税対象の条件になっていること。減税効果は、大きく落ちない形となった。

 セキュリティ対策では、セキュリティ評価の国際標準であるISO/IEC15408の認証を取得しているOSまたはデータベース・ソフト製品を利用することが条件となる。認証を取得しているOSを利用した場合、それを搭載するサーバー機器も含めて減税対象になる。またはデータベース・ソフトに認証取得製品を使った場合には、それを利用するアプリケーション・ソフトも対象となる。また、ファイアウオールにおいても認証取得製品であれば、減税対象とできる。主要なOSやデータベース・ソフトは認証を取得しており、プリンタやパソコンなどを除いたシステム全体が対象になる、と言っていい。

 IT投資促進税制と同様、基準取得価額の10%の税額控除または50%相当額の特別償却を選択できる。ただし競争力の向上に資するという条件から、「競争力向上とは関係ないものもシステムに入っている」ことを考慮し、一律で取得価額の7割を基準取得価額にする模様。また、資本金1億円以下の法人は、リース費用の6%を税額控除できる。これらは、2年間の時限措置とする。