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 「ジャストシステムの訴えを認め、東京地方裁判所での判決を破棄。訴訟費用も松下電器産業が支払うものとする」。
 松下が、ジャストシステムのワープロソフト「一太郎」とグラフィック・ソフト「花子」が同社の特許を侵害しているとして、販売差し止めを求めた裁判において、知的財産高等裁判所は9月30日、ジャストシステムの逆転勝訴を言い渡した。

 ジャストと松下の間で問題となった特許は、「ヘルプ・アイコンを指定し、別のアイコンの位置にドラッグすると、そのアイコンの機能が表示される」というユーザー・インタフェースに関するもの(写真)。特許は、松下が1989年に出願し、98年7月に成立している(特許番号2803236)。

 松下は2004年8月、東京地方裁判所(東京地裁)に、「一太郎・花子が松下の所有する特許を侵害している」としてジャストシステムを訴えていた。今年2月1日に東京地裁は松下の訴えを認め、「一太郎」と「花子」の製造・販売の中止と廃棄を命じる判決を下したが、ジャストはこれを不服として2月8日、東京高等裁判所に控訴。知財高裁で審理されていた。

 東京地裁での判決のポイントは、“?”と“マウスのイラスト”の組み合わせが、「アイコンである」と認めたことだった。松下の特許は、「(前略)機能説明を表示させる機能を実行させる第1のアイコン、および所定の情報処理機能を実行させるための第2のアイコンを表示画面に記述(後略)」となっており、判決では“?”と“マウスのイラスト”の組み合わせは「アイコンである」と認めたため、ジャストシステムが敗訴していた。