文・籠谷 真人(NTTデータ経営研究所 情報戦略コンサルティング本部 マネージャー)

 全国の「ブロードバンド・ゼロ地域」の解消(いわゆるデジタル・デバイドの解消)に向けて、2010年度を目標とした官民連携の取り組みが総務省により推進されています(デジタル・ディバイド解消戦略)。その中で、ブロードバンド普及の障害要因の1つとなっていたラスト・ワンマイル(注1)問題を、これまでのような有線回線ではなく無線化することによって解決を図ることが検討されています。その実現手段として、今年度より利用が始まった「地域WiMAX」が注目されています。

 「WiMAX(Worldwide Interoperabidtty for Microwave Access)」そのものは、無線LANの国際的な標準規格の1つです。パソコンやPDA等で利用しているいわゆる無線LANの規格であるWi-Fiとは違い屋外での利用を想定しており、データの伝送距離は約10km、伝送速度は最大75Mビット/秒(条件にもよるが実際のサービスではADSL並み)となっています。

 このWiMAXが利用する周波数帯域として、電波利用を管轄する総務省では全国バンドと地域バンドを設定しています。地域バンドとは、市区町村単位で割り当てられる10MHz幅の周波数帯のことです。この地域バンドを活用した無線LANサービスのことを地域WiMAXと呼んでいます。この地域バンドを各地域でブロードバンド事業を営む通信事業者に割り当て、ラスト・ワンマイルの通信手段として利用できるようにすることによって、ブロードバンド・ゼロ地域の解消に役立てることが目論まれています。電波の到達範囲が広い等の特徴を持つため、固定無線LANとしてだけではなく、移動通信体としての利用も着目されています。

 このように地域WiMAXの応用によって、デジタル・デバイドの解消だけではなく、携帯電話網の利用以外のモバイルIPネットワーク構築手段として、訪問介護や防災等への利用することによって、公共の福祉増進への応用も期待されています。事業者は免許制になっており、2008年度から事業者の免許付与が開始されました。

注1)インターネットへの接続口を提供する通信事業者と利用者との間を結ぶ回線のこと、最後の1マイルを接続するという意味で比喩してラスト・ワンマイルと呼んでいる。

地域WiMAXの概要

[利用帯域]
 WiMAXの元の規格であるIEEE802.16が使用する周波数帯として、我が国では2.5GHz帯の周波数を使用することになっています。具体的には、2545MHzから2625MHzの80MHzの帯域が割り当てられています。

 そのうち、2545MHzから2575MHzはウイルコムの次世代PHSとして割り当てられています。また、2595MHzから2625MHzはKDDIグル-プのUQコミュニケーションズがMobile WiMAXを提供するために割り当てられています。

 この2つの帯域に挟まれた20MHzのうち、各片のガードバンドである5MHzを除いた10MHzの帯域を地域バンドと呼んでいます。この地域バンドを使用したサービスが地域WiMAXです。地域WiMAXでは、10MHzの帯域を市区町村単位でのサービス提供のための免許が事業者に交付されています。この制度を地域WiMAX制度と言います。なお、UQコミュニケーションズが提供するMobile WiMAXが使用する帯域を全国WiMAXと呼んでいます。

図1●WiMAXが使用する帯域
図1●WiMAXが使用する帯域

[免許制度]
 地域WiMAX制度では、「免許」と「予備免許」の2つの免許があります。免許はその字の通り、交付を受けた事業者は即サービスが開始可能となります。一方、予備免許は落成検査という無線設備が技術基準に適合をしているかを確認する検査が終わっていない事業者に交付される免許です。この予備免許が交付されている事業者は、予備免許が付与されてから6カ月以内に落成届けを提出した後、落成検査を受ける必要があります。もし、この期間内に落成届が提出されない場合は、予備免許が無効になります。

[対象区域]
 地域WiMAX制度では事業免許は市区町村単位で交付されますが、その対象とする区域は、市区町村の一部から全域、複数の市区町村をまたがる区域など様々なバリエーションがあります。ただし、都道府県全域をカバーする区域を地域WiMAXの対象区域として免許の交付を受けることはできません。

図2●地域WiMAXの対象とする区域の例
図2●地域WiMAXの対象とする区域の例

 また、免許の単位は市区町村単位ですが、その市区町村における独占的な営業権に対する免許ではないため、同じ市区町村で複数の事業者が免許を受けることが可能です。その場合は、電波を使うという無線サービスの性質上、営業エリアが重ならないことが必要となります。

図3●1つの市区町村に複数の事業者が免許を交付されたイメージ
図3●1つの市区町村に複数の事業者が免許を交付されたイメージ

[背景と目的]
 電波を監理する総務省では、全国展開する事業者に向けたWiMAXの免許を交付する一方で、市区町村単位での電波利用を考えている事業者に向けた免許を交付しています。このように市区町村単位での利用を想定した地域WiMAX専用の周波数帯を確保することによって、小規模な単位での無線事業の事業化を実現しやすい環境を整備しました。これまでは携帯電話やブロードバンド事業のように人口密集地域から優先的に情報通信インフラ整備が進められてきましたが、この地域WiMAX制度の実現により小規模な事業でも無線インフラ利用の実現とそれを活用したサービスを提供する事業者の増加が期待されています(注2) 。「ブロードバンド・ゼロ地域」でサービスを行う事業者が増加すれば、これまでコスト的な理由から実現が難しかったラスト・ワンマイル問題の解消が期待できます。

図4●地域WiMAXによるデジタル・デバイド地域の解消のイメージ
図4●地域WiMAXによるデジタル・デバイド地域の解消のイメージ

注2)全国バンドの免許を取得するためには、サービスエリアの人口カバー率を短期間で高めるという事業計画を求められている。そのため、事業計画達成のハードルが高いこととそれをクリアするためにどうしても人口密集地優先となる可能性が高いという問題が指摘されている。