図1 今回の法律改正以前の状況(イラスト:なかがわ みさこ)
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図2 2008年12月以降で改正法が施行された後の状況(イラスト:なかがわ みさこ)
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 「オプトイン」と「オプトアウト」は主に企業がユーザーに対して広告・宣伝メールを送る際の“作法”を指すために使われる言葉である。従来はどちらのやり方でも法律上の問題はなかったが,2008年の法律改正により,原則はオプトイン方式を採用しなければならないことになった。

 オプトイン(opt-in)は,広告・宣伝メールを送る際に,ユーザーに事前に許可を取るやり方を指す(図1のCase A)。例えば,ネット・ショッピングをする際,購入手続きの最後の画面に「今後,新商品などの情報をメールで受け取ることを希望する」といった選択肢が現れることがある。このように,オプトイン方式を採用した企業は,選択肢に合意するなどして送信を許可したユーザーだけに広告・宣伝メールを送る。許可を得た広告・宣伝メールを指して,「オプトイン・メール」と呼ぶこともある。

 一方,ユーザーの許可を得ずに広告・宣伝メールを送るやり方がオプトアウト(opt-out)である(同Case B)。ネット・ショップの例で説明すると,オプトアウト方式では過去に商品を購入したユーザーなどに勝手に広告・宣伝メールを送り付ける。このようなメールを「オプトアウト・メール」と呼ぶこともある。

 こうしたオプトアウト・メールを大量に送り付けられては,ユーザーはたまったものではない。そこで,広告・宣伝メールに関する法律である「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」(特定電子メール法)と「特定商取引に関する法律」(特定商取引法)やその施行規則では,不特定多数のユーザーに広告・宣伝メールを送る場合,件名に「未承諾広告※」という文字列を挿入することや,事前に許可を得ていない場合は受信拒否の手続きをメール中に明記することなどを定めている。こうすると,ユーザーはメーラーのフィルタ機能を利用して,一方的に送られてくる広告・宣伝メールを仕分けられる。

 ただし,法律を守らずに手当たりしだい迷惑メールを送り付けるスパマーも多くいる(同Case C)。迷惑メール送信は分業が進んでおり,広告主である企業と,広告業務を委託された代行業者,さらに実際にメール送信を担う業者が別々であることが多い。法律違反を指摘しても,広告業務の代行業者が“広告主のことはわからない”ととぼけると,それ以上の追求が難しかった。

 特定電子メール法と特定商取引法は 2008年5月末から6月に,これまで見てきたような問題点を是正する改正案が成立し,同年12月にも施行の見込みである。

 まず,広告・宣伝メールの送信者は原則としてオプトイン方式を採用しなければならなくなった(図2)。許可なく広告・宣伝メールを送っただけで,法律違反となる。

 今までオプトアウト方式だった企業は,オプトイン方式にメール送信のやり方を変えなければならない。もっとも,最近では一般的な企業はオプトイン方式で広告・宣伝メールを送ることが多いので,一見,影響は少ないように見える。ただし,従来からオプトイン方式を採用していた企業でも,ユーザーに許可を得る際の手続きがわかりにくいと,オプトインと認められない可能性もある。さらに,ユーザーから許可を得たという記録を保存しておく義務も課される。これらの内容の詳細な運用方法は,総務省と経済産業省が,省令やガイドラインで定める予定である。ユーザーに大量のメールを送信しているような企業はすべて,ガイドラインの内容に注意する必要があるだろう。

 「罰金の最高額を3000万円とする」(特定電子メール法)など,罰則を厳しくした点や,「広告業務を請け負った代行業者も規制の対象に含まれる」(特定商取引法)といった点も今回の改正の特徴だ(図2のCase C)。なお,特定電子メール法には,「送信者情報を偽ったメールを電気通信事業者がブロックできる」という項目が盛り込まれている。これはプロバイダにとって,迷惑メール対策を講じる際の大きな武器となりそうだ。