未承諾広告※とは、不特定多数の相手に対して事前の同意を得ずに広告・宣伝目的のメールを送る際に、メールのタイトルに表示しなければならない文字列。迷惑メール(スパム・メール)の排除を目的とした「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」(特定電子メール法)と特定商取引法で表示義務が定められている。タイトルに「未承諾広告※」の表示がない未承諾広告メールを送信すると、業務停止などの行政処分の対象となる。違反を繰り返すと、罰則・罰金が科せられる場合もある。

 規制の対象となるメールは、携帯電話用を含む個人または事業用のメールと、携帯電話のショート・メッセージ・サービス(SMS)である。未承諾の広告・宣伝目的のメール送信について以下を義務付けている。

  • タイトルに「未承諾広告※」を表示する
  • 送信メール・アドレス、送信者名(氏名または名称、住所、電話番号)、受信拒否の連絡を受けるためのメール・アドレスを必ず表示する
  • 送信拒否を通知した者に対しては直ちに送信を停止する

 また、表示義務を守っていても、受信者が一度受信を拒否したにもかかわらず、繰り返し広告メールを送信すると、総務大臣による措置(是正)命令が出される。措置命令に従わない場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる。メールアドレスなどの送信者情報を偽って送信した場合も、同様の刑事罰がある。特定商取引法に基づく業務停止命令などもある。

 電子メールを利用した未承諾広告は、郵送のDMと異なり大量に配信してもほとんどコストは変わらない。このため、未承諾の広告メールを大量に配信する業者が急増した経緯がある。コストが小さくて済むからといって大量に配信しても、広告内容まで見てもらえる可能性は少なく、また見てもらえたとしても、事業者としてのイメージを低下させる大きな危険性を伴う。