ARIBはAssociation of Radio Industries and Broadcastの略で,社団法人電波産業会のことである。このARIBは,通信・放送分野での電波利用システムの実用化と普及を促進し産業の発展を目指すために,電波の有効利用や無線技術の調査研究・研究開発,さらには国際標準機関と連携した標準規格の策定などを行っている。

 ARIBは,電波法で規定される総務大臣指定の「電波有効利用促進センター」と「指定周波数変更対策機関」として,以下の事業に従事している。

  1. 通信・放送分野における電波の利用に関する調査,研究,開発
  2. 通信・放送分野における電波の利用に関するコンサルティング,普及啓蒙,資料や情報の収集・提供
  3. 通信・放送分野における電波利用システムに関する標準規格の策定
  4. 通信・放送分野における電波の利用に関する関連外国機関との連絡,調整,協力
  5. 電波法第71条の2に規定する特定周波数変更対策業務
  6. 前各号の事業に附帯する事業
  7. その他,この法人の目的を達成するために必要なこと

日本の放送規格の策定

 日本の放送規格については,新しい放送サービスの必要性などのニーズを洗い出し,国レベルの検討会(総務省内の情報通信審議会)で技術方式の検討が依頼される。その後,この情報通信審議会で技術検討が行われ,答申が報告される(図1)。

図1 標準化手順

 なお,この情報通信審議会での技術検討で検討される技術仕様案は,ARIBが中心となってまとめ,まとまった仕様を情報通信審議会に諮る。

 最終的な技術方式案は情報通信審議会により,「答申」としてまとめられる。「答申」に基づいて国レベルでの規格化や法改定が必要な場合は,国会で審議され,電波監理審議会で制度面での「答申」が,「告示」や「総務省省令」などで提示される。

 民間レベルでの規格が必要な部分については,ARIBが規格書を策定する。運用面での規定書(運用規定)は,放送事業者を中心としたグループが策定する。

 またデジタル放送規格は,世界の国際標準化団体と連携して策定している。