2012年2月に、ITproで「入試でのPC利用を認めて欲しい、障害者への“合理的配慮”が当たり前の社会へ」という記事を紹介した。この中で、東京大学 先端科学技術研究センターの中邑賢龍教授、近藤武夫准教授らは、「高校・大学入試で、肢体不自由や書字障害を持つ受験生に対してPC利用を認めている教育機関が少ない」との問題を提起している。しかし、2013年6月19日に参議院本会議で可決・成立した「障害者差別解消法」によって、この問題が一足飛びに解決する可能性が出てきた。東京大学 先端科学技術研究センター 近藤武夫准教授に話を聞いた。

(聞き手は羽野 三千世=ITpro


「障害者差別解消法」によって、ディスレクシア(読字困難)や書字困難などを持つ児童・生徒に対する支援はどう変わるのか。

写真●東京大学 先端科学技術研究センター 近藤武夫准教授
写真●東京大学 先端科学技術研究センター 近藤武夫准教授

 国連の障害者権利条約では、障害者が他者と平等な生活をするために、必要かつ適切な調整/変更を行う「合理的配慮」を規定している。紙の教科書に対して読字困難がある生徒に電子教科書の使用を認めること、鉛筆での書字困難がある学生にPCでの筆記を認めることは合理的配慮だ。しかし、これまで日本では、この合理的配慮は配慮する側の「善意」という意識があった。障害のある学生が授業や入試でPCなどの支援機器を使うことは、学校側が「許可」することであり、学生は学校へお願いする立場だった。

 今回成立した障害者差別解消法は、国連の障害者権利条約の国内での根拠となる強力な法律だ。今後、障害学生はPCの利用を堂々と申請できるようになる。

 同法では、障害者への合理的配慮および差別禁止を法制化している。鉛筆やペンでの書字が困難な学生に対して、授業や入試へ参加するための代替手段を認めないことは、同法の差別禁止および合理的配慮の否定に抵触する。さらに、本人が申請する代替手段の利用について、学校側は検討する義務が発生する。

2011年改正の障害者基本法にも、「合理的配慮」は規定されていたが。

 学校や企業で、合理的配慮が義務化されただけでは有効に機能しない。合理的配慮は、障害のある学生の個々の事情に柔軟に対応しなければいけないものであり、大学側が支援可能な範囲や内容を個別にルール化するだけでは解決しない。

 障害者差別解消法では、学生からの申請ベースで、大学側が個々の申請を検討する義務を負うとされている。さらに、同法を確実かつ有効に機能させるために、障害者が異議申し立てを行うための制度を用意することになっている。例えば、国公立大学に対しては、「異議申し立て機関」の設置が義務付けられている(私立大学では努力義務)。障害のある学生が大学へ合理的配慮を申請した場合、大学側の対応に納得がいかない場合は、同機関を通じて異議申し立てができる。

国立大学に設置される「異議申し立て機関」とはどのようなものか。

 米国の大学での合理的配慮の実装例を説明しよう。まず、学内に合理的配慮の決定権を持つ「障害学生支援室」を置く。異議申し立てをする学生は、支援室に対して合理的配慮の申請を行う。支援室の対応に異議がある場合は、学内の人事部に設けられた「平等機会課」に異議申し立てできる。さらに、学内で問題が解決しない場合、州市民権局、連邦教育省市民権局へと異議申し立てを行う仕組みが用意されている。