10月中旬、国際会議「ALAI Congress Kyoto 2012」(2012年国際著作権法学会京都大会)が京都で開催された。今回のテーマは「クラウド環境下における著作権」。同会議に参加するために来日したBSA | ザ・ソフトウェア・アライアンス(BSA)のフィーダー氏に、クラウド環境における著作権問題を聞いた。

(聞き手は菊池 隆裕=ITpro

クラウドと著作権に関して、今、何が話題になっているのでしょうか。

 私たちソフトウエア産業とコンテンツ産業とは、クラウドに対する見解が違います。ソフトウエア産業は、クラウドをネットワーク経由で提供される機能だと考えますが、ほかの産業ではクラウドをコンテンツを提供するプラットフォームと考えています。

ビジネス ソフトウェア アライアンス(BSA)のジェシー M.フィーダー氏
BSAのジェシー M.フィーダー氏
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 著作権の視点からみたときのクラウドの課題の一つは、国境を越えてデータを移すことができること。サービスを提供するためにサーバーをどこにでも設置できることが、大きな課題の1つと言えます。

 他には知的財産権の話題があります。ソフトウエアの海賊行為がクラウドによってなくなるという人がいますが、それは真実ではありません。

 パブリック・クラウドには二つの海賊行為があります。1つは、クラウドをライセンスの範囲外で利用してしまうこと。バーチャル・デスクトップ上で、認証を受けていないソフトウエアをストリームするような形です。もう1つは、許可なしにクラウドにアクセスして利用してしまうことです。

 こうした行為は、複雑な法的な問題を含んでおり、現行では著作権をどう適用できるか明確になっていません。伝統的に、ソフトウエア業界は複製権に依存していました。クラウド時代になり、ソフトウエアがずっとサーバーにある状態で、それが複製・転送されているのではないとすると、ユーザーが不正な行為にかかわっているか明確にならないのです。

クラウドのとらえ方は、国によって違いがありますか。

 クラウド時代になるとアクセスコントロールが重要で、法的に保護する必要があります。国によっては、アクセスコントロールの保護を明確に打ち出しているところがあります。

 日本ではアクセスコントロールは保護されていますが、その技術の定義が限定的です。一方米国は対照的で、アクセスコントロールの技術は定義されていません。問題は、それが効果的なアクセスコントロールかどうかというところにあります。

国境を越えたデータの移動が課題だということでした。国境を越えることに、どのような問題が生じるのでしょうか?

 クラウドサービスの提供者からすると、顧客のデータを他国のサーバーに保管しようとすると、そこに規制がかかることがあります。例えば、ベトナムではクラウドサービスのサーバーはベトナム国内で設置しないといけないことになっています。これは一つの規制の例ですが、クラウドサービスを国内に限定することになります。

 直面しているのは、必ずしもロケーションの懸念だけではありません。保護主義政策かもしれませんが、政府としてはデータセンターを国内に置くことによる雇用創出や収益を考えることもあるでしょう。

 その一方で、政府の中にはクラウドサービスの情報がどう扱われるのかという懸念があるかもしれません。例えば、法的に執行しないといけない場合において、他国のクラウド事業者に対して政府はどこまでアクセス可能になるのか、といったケースです。自国民の情報に対して、ほかの政府がアクセスできるのではないかという懸念もあるでしょう。

 私たちが心に留めておかないといけないのは、データはすべて同じではない、ということです。データの中には、取り扱いに慎重になる取引や財務的なものがある一方で、そうでもないものもあります。クラウド事業者としては、データセンターのあるところにデータを移行したいと思うものですが、そこにはいろいろな懸念があり、問題を複雑化しているのです。