犯罪者の個人情報を“さらす”のは問題ない?

 どんな相手でも、個人情報を暴露してはいけません。

 ネット上で、個人情報が暴露されるケースが後を絶たない。無賃乗車など違法行為をSNS上で安易に告白した人などがターゲットになる。

 どんな人でも、その人の立場に立って、一般人の感受性から「公開されたくない」と認められる情報はプライバシー情報に当たる。代表例が住所や電話番号、家族の氏名などの情報。重大事件を起こした犯罪者の情報であっても、暴露はプライバシーの侵害になる可能性が高い。

 政治家などの公人については、一部の情報は対象外となる。ただし自宅の住所など、業務と関係のない情報はプライバシー情報だ。

●他人の個人情報を“さらす”
●他人の個人情報を“さらす”
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●公開されたくない情報は全てプライバシー情報
●公開されたくない情報は全てプライバシー情報
プライバシー情報は、個人の立場に立って一般人の感受性から「公開されたくない」と認められる情報全てが対象。外見上の特徴や学歴、病歴、年収、思想なども含まれる。犯罪者であっても適用条件はほぼ同じ。政治家などの「公人」や大企業の経営者などの「準公人」は、一部情報は対象外
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