第1回では、野村総合研究所(NRI)のアンケート調査によって、携帯電話の修理の実態と、非正規のサービスプロバイダである「街の修理事業者」の利用者が、過去2年間で推定37万人程度存在することを明らかにした。そしてこの非正規サービスプロバイダで修理を受けた37万人は“電波法違反”に問われる可能性があることを示唆した。

 第2回は、なぜ端末の修理が電波法違反になり得るのか、そしてその基準となる「技適」とは何かを解説する。

技適マークがない端末を国内で使うとほぼ電波法違反に

 「技術基準適合証明」、略して「技適」とは、総務大臣の登録を受けたテレコムエンジニアリングセンター(以下「TELEC」)などの登録証明機関が、特定無線設備(携帯電話等の小規模な無線局に使用するための無線設備)が電波法の技術基準に適合しているか否かについての審査を1台ごとに実施する制度である(電波法第38条の6)。適合していることの証明を受けた特定無線設備には「技適マーク」が付される。

写真1●スマートフォンのバッテリーパック裏の本体シールに印字されている技適マーク
写真1●スマートフォンのバッテリーパック裏の本体シールに印字されている技適マーク
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 あなたの携帯電話が技適を通っているかを確認してみよう。フィーチャーフォン(従来型の携帯電話)やバッテリーが取り外し可能なタイプのスマートフォンなら、バッテリーパックを取り外したところに張られているシールを見てほしい(写真1)。