内閣大臣官房番号制度担当室は2014年2月24日、マイナンバー制度(行政手続番号法)の施行令(政令)案に関するパブリックコメント受付を終了。近く政令を閣議決定する見込みだ。識者は「企業側も早期対応が不可欠」と指摘する。

 マイナンバー制度では2015年秋に個人への番号通知が始まり、2016年1月から税や社会保険に関係する書類への記載が必要となる()。日本全国400万社の全事業所は、パートやアルバイトを含む全従業員や、謝金などを支払う社外の個人の番号を把握して、支払調書などに番号を記載しなければならない。

図●マイナンバー制度の想定スケジュール
今すぐ準備を始めないと間に合わない
図●マイナンバー制度の想定スケジュール
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 これに備えて、企業は関連する業務やシステムを見直す必要がある。2013年度中(2014年3月末まで)に業務フローの見直しやシステム改修の予算確保を終え、2014年度の早期にシステム改修に着手しなければならない。

 まず、個人に通知される番号を集めて、個人情報として管理する仕組みが必要になる。業務フローには、人事や福利厚生のほか、経理、法務、個人情報のリスク管理などの担当部門が関係する。さらに健保組合や厚生年金、労災、雇用保険などにも影響が及ぶ。

 人事部門が個人番号を集める場合、どのようにやり取りして保管するかも問題だ。封をして郵送するのか、メールで送るなら暗号化してパスワード設定するかなどを決めなければならない。従業員が多い企業は、問い合わせ窓口を設置する必要も出てくる。