みずほ証券が東京証券取引所の旧・株式売買システムに発注を取り消せないバグがあったことで生じた損失など約415億円の賠償を求めた裁判の控訴審で、東京高等裁判所は2013年7月24日、第一審を支持し、東証に約107億円の支払いを命じる判決を下した。

 判決の最大のポイントは、システムのバグが重過失に当たるかという点について、東京高裁が二つの考え方を示したことだ()。

図●東京高等裁判所が判決で示した、バグの責任についての考え方
図●東京高等裁判所が判決で示した、バグの責任についての考え方
サービス提供企業の責任を明確に示した。
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 まず、東証の旧・株式売買システムを開発した富士通について、東京高裁は「東証の債務履行補助者だった」と認めた。システムのバグを発見・回避できなかった過程で富士通に重過失があれば、それは「信義則上、(開発を委託した)東証の重過失と同一視できる」とした。この点は、みずほ証券の主張が通り、東証の主張は否定された。東証の主張とは、「富士通の行為は(成果物を検収する立場である)東証の重過失とは関係ない」という言い分だ。

 次に、「バグの発見・修正が容易であったことを証明できれば、重過失として認定できる」と判断した。東京地方裁判所が第一審判決で示した「故意に近い過失」よりも緩やかな条件だ。

 これら二つの観点に基づき、東京高裁は今回のバグについて「発見等が容易であることを認定するのは困難」とし、重過失に当たらないと結論付けた。その理由として、バグが複数の条件の組み合わせで発生する点を挙げ、発見が容易だったかどうかは、「後知恵」に陥らないよう慎重に判断しなければならないとの考えを示した。

 裁判の過程では東証が旧・株式売買システムのソースコードを提出し、これを分析したソフトウエア専門家の意見書を両者が提出した。これらの意見書について、東京高裁は「相反するもの(内容)であり、甲乙つけがたい」とした。

 判決は多くのIT企業とサービス提供事業者にとって他人事ではない。というのも、今後はシステムを開発したIT企業が「バグを容易に発見できた」ことが認定されれば、それは開発を委託したサービス提供企業の重過失とみなされる可能性が高いからだ。

 サービス提供者とIT企業は共に、開発工程における実装やテストなどを適切に進めたことを示せるよう、一定の証拠を残す必要がある。IT業界の標準値などと比べてバグの摘出傾向が正常かといった客観的なデータが求められる事態もあり得る。