ソーシャルメディア炎上事件簿の第6回は、ネット上の問題クチコミを巡る、消費者庁の監視強化の動向について。2011年10月28日に、クチコミサイトにおける“サクラ行為”などに関して、同庁は景品表示法の留意事項を公表した。既にこのコラムにおいても、Q&Aサイトのヤフー知恵袋を巡る“やらせ”事件を紹介した。偽りのクチコミに対する関心が一気に高まっている。

 どうやら、消費者行政を司る消費者庁が、ネット上のクチコミに関する問題点の一掃に向けて本腰を入れ始めたようだ。

 10月28日、クチコミサイトにおける“サクラ行為”などについて、景品表示法(景表法)に基づく留意事項を公表した。原文は、「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」の公表についてに掲載されている。

消費者庁が公表した留意事項の書面
消費者庁が公表した留意事項の書面
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 既にこのコラムでは、「ヤフー知恵袋で“やらせ”代行業 匿名クチコミの信憑性に暗い影」を紹介し、多くの読者の方にご覧いただいた。ヤフー知恵袋上で、依頼主に有利な情報を、一般消費者になりすまして質問したり回答したりする、やらせ代行業者の実態を明らかにしたものだ。

 もちろん、この記事を受けて消費者庁が動いたわけではなかろうが、ネット上のクチコミを巡る信ぴょう性に、多方面から関心が寄せられていることは事実のようだ。

やらせ代行業のクチコミ内容は規制の対象

 「このお店は比内地鶏を使っているとか。さすが比内地鶏、とても美味でした。オススメです!!」

 飲食関連のクチコミサイトなどではいかにもありがちなクチコミだが、この店が実際には比内地鶏を使っていなかったらどうなるか。

 この書き込みが来店客の勘違いによるものであれば、やむを得ないことであり、景表法上の問題は発生しない。景表法における「表示」は、「顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品に関する事項について行う広告その他の表示」と同法第2条第4項で定義されている。したがって、消費者によるクチコミ情報は景表法の範疇外となる。

 ただし、この書き込みが飲食店のオーナーなどによる“自作自演”、または第三者に依頼して掲載させたものであれば、実際の商品が書き込み内容より著しく優良・有利であると誤認を招く記述は、景表法の不当表示に当たる。「第三者」の1つとして、前回紹介した記事のやらせ代行業が該当する。

 クチコミサイトだけでなくブログも同様だ。広告主がブロガーに商品を提供して宣伝記事を書くように依頼し、例えば「○○○、ついにゲットしました~。しみ、そばかすを予防して、ぷるぷるお肌になっちゃいます! 気になる方はコチラ(リンク先)」といった内容を書かせた場合、十分な医学的根拠がなければ、やはり不当表示となる。商品と記述内容によっては薬事法も絡んでくることになる。