「2015年3月期についての強制適用は考えていない。強制適用する場合、決定から5~7年程度の十分な準備期間の設定を行う」。自見庄三郎金融担当大臣は2011年6月21日、日本企業に対するIFRS(国際会計基準)の適用について、このような見解を表明しました。
これまで金融庁は、IFRSの強制適用について「12年に強制適用を判断する場合には、15年または16年に適用開始」との趣旨を公表していました。今回の自見大臣の談話はIFRSの強制適用が決まった場合、適用時期が想定よりも延びる可能性が高いことを意味します。
金融庁が6月30日に開催した企業会計審議会総会でも、IFRS適用延期に関してより詳細な議論がありました。今後も議論は続く見込みです。この機会にIFRSの特徴や、国内外におけるIFRSの歩み、IFRS対応に向けた企業の取り組みをおさらいしておきましょう。
IFRS適用延期
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「オリンパスの問題は遺憾」、金融庁がIFRSに関する合同会議
IFRS強制適用について11論点を提示、企業会計審議会が開催
「中間報告を見直すべきか」、企業会計審議会がIFRS強制適用に関する議論再開
「2015年3月期からのIFRS強制適用はない」、金融担当大臣が明言
経団連「国際会計基準(IFRS)の適用に関する早期検討を求める」
IFRSの特徴
国内外の動向
「IFRSへのコンバージェンスはおおむね達成」、ASBJとIASBが共同声明
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米SECによるIFRS声明の意味
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