問題
問79 A社がシステム開発を行うに当たり、外部業者B社を利用する場合の契約に関する記述のうち、適切なものはどれか。
ア 委任契約ではB社に成果物の完成責任がないので、A社がB社の従業員に対して直接指揮命令権を行使する。
イ 請負契約によるシステム開発では、特に契約に定めない限り、開発されたプログラムの著作権はB杜に帰属する。
ウ 請負契約、派遣契約によらず、いずれの場合のシステム開発でも、B社にはシステムの完成責任がある。
工 派遣契約では、開発されたプログラムに重大な欠陥が発生した場合、B社に瑕疵担保責任がある。
解説と解答
委任契約と請負契約は、どちらも業務を外部の業者に委託する契約です。請負契約は「仕事の完成」を目的とした契約であり、委任契約は「一定の行為」の遂行を目的とした契約です。行為そのものを頼めば委任、行為の結果を出すことを頼んでこれに報酬を支払うのであれば請負と考えてよいでしょう。なお正確には、委任契約は法律行為である事務の委託の契約ですので、システム開発のように法律行為以外の行為については、準委任契約となります。
システム開発の請負契約においてプログラムの著作権は、契約書などで特に定めていない場合は請負人に帰属します。したがって、正解はイです。
その他の解答群についても検証しておきましょう。
ア:委任契約、請負契約いずれの場合も、A社はB社の従業員に対して指揮命令権はありません。
ウ:派遣契約の場合は人員の派遣が目的であり、B社はシステムの完成責任はありません。
エ:派遣契約では、プログラムの欠陥に対する瑕疵担保責任はありません。
・平成19年春期 初級システムアドミニストレータ試験 午前 問79
アイティ・アシスト インストラクタ