問題
問50 組込みシステムの特許におけるライセンスに関する記述として、適切なものはどれか。
ア 新規開発した組込み製品のハードウェア部分だけが、他社の特許に抵触している場合、その部分のライセンスを得ないと権利侵害になる。
イ 他社の特許がハードウェアとソフトウェアとの両方を権利範囲に含む場合、ハードウェア部分のライセンスを得れば、ソフトウェア部分は模倣して製品化できる。
ウ ハードウェア部分の特許とソフトウェア部分の特許をそれぞれ異なる会社が保有している場合、ライセンスを得て製品化することはできない。
エ ハードウェア部分の特許のライセンスを得て、ソフトウェア部分だけは社内で独自に新規開発した場合、このソフトウェアを特許出願することはできない。
解説と解答
組込みシステムは、産業機器や家電製品などに内蔵される、特定の機能を実現するためのコンピュータシステムです。ソフトウエアとハードウエアを合わせて一つの製品となることが多いですが、特許についてはそれぞれ独立していると考えればよいでしょう。他社が特許を持っているものを使用する場合は、その部分のライセンスを得ないと権利侵害になります。したがって、正解はアです。
その他の解答群についても検証しておきましょう。
イ:ハードウエア、ソフトウエア両方のライセンスが必要です。
ウ:それぞれライセンスを得られれば製品化できます。
エ:ソフトウエア部分の特許出願はできます。
アイティ・アシスト インストラクタ