アクセンチュア IFRSチーム
経営コンサルティング本部
財務・経営管理 グループ シニア・マネジャー
小野寺 拓也

 工事進行基準とは,工事契約に関して,工事の進捗度に応じてその収益や原価を認識する方法を指します。日本ではIFRS(国際会計基準)へのコンバージェンス(収斂)の一環として,2009年4月1日に始まる事業年度から適用されています。それによりIFRSとの重要な差異はなくなっています。

 日本の会計基準は,「工事契約」を以下のように定義しています。

 仕事の完成に対して対価が支払われる請負契約のうち,土木,建築,造船や一定の機械装置の製造等,基本的な仕様や作業内容を顧客の指図に基づいて行うものをいう。受注制作のソフトウェアについても,前項の工事契約に準じて本会計基準を適用する。

 この工事契約について,工事の進捗度に応じて収益や原価を認識するのが工事進行基準,工事の完成・引き渡しの時点で収益や原価を認識するのが「工事完成基準」となります(図1)。

図1●進行基準と完成基準
図1●進行基準と完成基準
作成:アクセンチュア

収益や原価の総額,工事進捗度を合理的に見積もる

 IFRSへのコンバージェンスにより新たに定められた工事契約に関する会計基準は,工事進行基準を原則としています。適用できる場合は,工事収益総額や工事原価総額,決算日における工事進捗度を合理的に見積もり,その結果に応じて当期の工事収益と工事原価をP/L(損益計算書)に計上することが定められています。

 工事進捗度を合理的に見積もることができない場合は,完成・引き渡しの時点で収益を計上する完成基準をとる必要があります。ちなみにIFRSでは,工事契約の成果を信頼性をもって見積もることができない場合は,回収可能性が高い発生済の工事原価の範囲内で収益を計上する工事原価回収基準で処理することになっています。

 工事契約で,工事原価総額などが工事収益総額を超過する可能性が高く,かつ,その金額を合理的に見積もることができるケースもあります。その場合は,超過すると見込まれる額(工事損失)のうち,既に計上された損益の額を除いた残額を,工事損失が見込まれた期の損失として処理し,工事損失引当金として計上することが必要です。

 工事契約に関する会計基準の対象は,先ほどの定義にあるように,基本的な仕様や作業内容を顧客の指図に基づいて作成する土木,建築,造船,機械装置の製造などに加えて,受託開発のソフトウエアとなります。新基準の適用により,詳細(契約単位)で精度が高い工事契約の管理と,工事進行基準による迅速な会計処理を行う仕組みが必要になります。

 新基準の対象となる業務を実施している企業は,契約内容の整備,コスト見積もり精度の向上,発生コストの管理,厳格な進捗管理体制の整備などを進めるために,こうした作業を支える業務プロセスを構築しなければいけません(図2)。

図2●進行基準の仕組み
図2●進行基準の仕組み
作成:アクセンチュア