問題
問51 ソフトウェア開発を請負契約で外部委託するときに,発注側が行わなければならないことはどれか。
ア 契約前の作業着手の指示
イ 作業者名簿の提出の要求
ウ 作業場所や使用するコンピュータの手配
エ 成果物一覧や納期の提示
解説と解答
請負契約では,受注側は契約で決められたすべての成果物を納期までに完成させることを約束し,発注側は成果物に対する対価を決められた期日までに支払うことを約束します。そのため,ソフトウェア開発を請負契約で外部委託するときには,発注側は「成果物一覧や納期の提示」を行う必要があります。請負契約でソフトウェア開発を外部委託するときに発注側は,委託業務に従事する請負業者の作業者に対して成果物を求めることはできますが,直接作業を指示することはできません。そのため,選択肢アの「契約前の作業着手の指示」や,選択肢イの「作業者名簿の提出の要求」については行うことができません。
また,選択肢ウの「作業場所や使用するコンピュータの手配」については,派遣契約の場合には発注側で行う必要がありますが,請負契約の場合はケースバイケースであり,一般にはこれらの手配を発注側で行う必要はありません。
以上より正解は,選択肢エです。
アプリケーションデザイナー 代表取締役