問題

問9 不正競争防止法の営業秘密に該当するものはどれか。

ア インターネットで公開されている技術情報を印刷し,部外秘と表示してファイリングした資料
イ 限定された社員の管理下にあり,施錠した書庫に保管している,自社に関する不正取引の記録
ウ 社外秘としての管理の有無にかかわらず,秘密保持義務を含んだ就業規則に従って勤務する社員が取り扱う書類
エ 秘密保持契約を締結した下請業者に対し,部外秘と表示して開示したシステム設計書

ストラテジ系>企業と法務>法務>知的財産権

解説と解答

 不正競争防止法は,企業が公開したくない重要な機密情報で,技術上または営業上の財産的な価値があるもの(営業秘密)を保護する法律です。不正競争防止法の営業秘密に該当するためには,次の三つの条件をすべて満たしている必要があります。

(1)秘密として管理されていること
(2)事業活動に有用なものであること
(3)公然と知られていないこと

 この三つの条件のうちの一つでも満たしていない場合には,不正競争防止法の営業秘密とはみなされず,保護されません。特に(1)については,情報セキュリティのレベルが低いと秘密として管理されているとは認められず,保護の対象とならなくなるので注意が必要です。

 選択肢アは,インターネットで公開されているので,(3)の条件を満たしていません。選択肢イの自社に関する不正取引の記録は,(2)の条件を満たしていません。選択肢ウの社外秘としての管理がなされていない場合には,(1)の条件を満たしていません。

 よって正解は,選択肢エです。

小倉 美香(おぐら みか)
アプリケーションデザイナー 代表取締役
情報サービス会社の勤務を経て,1998年より現職。保持する資格は,プロジェクトマネージャ,テクニカルエンジニア(ネットワーク),同(情報セキュリティ),基本情報技術者など多数。著書に「短期完全マスター ITパスポート 2009年版」などがある。