情報のデジタル化,ネットワーク化に伴う時代の変化に即した著作者の利益保護と利用者の利便確保を目指して制定された「著作権等管理事業法」。2001年の施行以前,仲介業務法に基づき,文化庁の許諾を得て音楽著作権を管理していたのは日本音楽著作権協会(JASRAC)のみ。つまり,2001年以前のJASRACは,事実上の“専売公社”だった。実質的な民営化を経た現在,放送事業者との音楽著作権の利用契約について,公正取引委員会からJASRACに突きつけられた独占禁止法違反の疑いを,監督官庁はどう見ているのか。文化庁長官官房著作権課長の山下和茂氏に聞いた。

(聞き手は島田 昇=日経コンピュータ,高瀬 徹朗=放送ジャーナリスト)

そんなことを言う人は初めてだ

文化庁 長官官房 著作権課長 山下 和茂氏
文化庁 長官官房 著作権課長 山下 和茂氏

JASRACに公取委から排除措置命令が出された。どう見ているのか。

 JASRACは文化庁の監督下にあるとはいえ,現在は民法上の法人という立ち位置。それが独占禁止法違反として指導を受けたとしても,監督官庁として行動を起こす必要性はない。

では,監督責任とはどのようなケースにおいて発生するのか。

 著作権等管理事業法に照らし合わせて問題がある,と指摘されたケースだ。今回,それについて公取委が指導しているわけではない。したがって,当事者(JASRAC)に異存がなければ公取委に従ってもらい,仮に異存があっても文化庁が直接指導するということはない。

新規参入事業者が放送分野に参入しにくいという事実があれば,著作権等管理事業法自体に何かしらの問題があるとは考えられないか。

 そんなことを言う人は初めてだ。著作権等管理事業法は,かつての認可制(仲介業務法)を見直し,一定の条件を満たした事業者が登録することで新規参入できるようにした法律。いわば,監督官庁である文化庁の権限を緩めることも目的の1つであり,業務遂行も当事者間の判断に委ねられている。

 明らかな不正が露見したのであれば監督官庁として責任を果たすことになるだろうが,今回のケースはあくまで当事者間の契約によるものであり,法律自体の不備,あるいは監督官庁の責任が発生しているとは考えられない。

今回のケースは管轄外であると。

 JASRACと放送事業者による包括契約が事実上,他の音楽著作権管理事業者の進出をブロックしているという話だが,そういった現状に対して文化庁が指導を行うという形になっていない,ということだ。

 また,JASRAC側が審判を請求する姿勢なので,ますます文化庁としては手が出せない。争わず公取委に従うということであれば,その後の取り組み具合を監視するなど,動きようがあったのだが。今は非常にアクションを取りづらい。様子を見守ることしかできない。

個人的には排除命令に疑問

著作権等管理事業法が機能していない,という認識はあるのか。

 それはない。いわば,規制緩和という大きな流れの中で制定された法律。実際,複数の管理事業者が新規参入しているわけで,機能はしている。別の分野で新規事業者が収益を上げた分野もある。

JASRACが巨大な存在でありすぎることが,他事業者の進出そのものを阻んでいるとの指摘もある。

 「大きいこと自体がけしからん」というのであれば,(NTTのようにJASRACの)分割という選択肢もあっただろうが,少なくとも著作権等管理事業法が目指すところではない。

 また,(権利者を含む)利用者側からすれば,1カ所で集中管理できる方が明らかに効率的。今回のケースでいえば,だから放送事業者は最も大きな団体であるJASRACと契約を結んでいるわけだ。加えて,著作権等管理事業法の立法準備が進んでいた当時,日本民間放送連盟(民放連)は新法設立に反対した経緯もあり(編集部注:民放連は本誌取材に公の場で反対した事実はないとしている),あくまで集中管理の効率性を求めていたと見ることもできる。

公取委の求める市場形成のあり方は,著作権管理事業法とは関係ないと。

 そうだ。著作権等管理事業法は同等規模の管理者団体が複数並び立つことを目指して制定されたのではなく,あくまで規制緩和の一環,国家のコントロールを狭めることが目的となる。その意味では,個人的に今回の公取委の排除措置命令には疑問を感じる。仮にシェアを問題とするのであれば,別に新たな法律を作るしかないだろう。